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長野県透析医会会則
第1章 総則
(名称及び事務所)
- この会は、長野県透析医会と称し、事務所を会長の指定した場所に置く。
(目的)
- この会は、透析療法の向上発展に努め、長野県における透析治療に貢献し、併せて会員相互の福祉と親睦を図ることを目的とする。
(事業)
- この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)透析治療法の研究及び教育等に関する事項。
(2)医療関係諸法規の研究及び保険医療の適正化に関する事項。
(3)関係官庁、基金審査会及び医師会との連絡協調に関する事項。
(4)日本透析医会との協力に関する事項。
(5)その他この会の目的を達成するために必要な事項。
第2章 会員
(会員)
- この会の会員は、長野県在住の透析治療に従事する医師又は、従事しようとする施設でこの会の目的に賛同し、入会を届け出た者又は、施設とする。
(入会及び会費)
- この会に入会しようとする者は、入会申込書により入会を届け出なければならない。
- 会員は、入会金及び会費を納めなければならない。
- 入会金及び会費の額は、別紙 会費納入基準に定めたとおりとする。
(退会)
- この会を退会しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員)
- この会に、次の役員を置く。
理事 25名以内
監事 3名 - 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
- 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
- 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(職務)
- 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、会務を処理する。
- 監事は、会務を監査し、会議に出席して意見を述べることができる。
(任期)
- 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により新たに就任した役員の任期は、現在役員の任期満了と同時に終わるものとする。
- 役員は、辞任した場合又は任期満了においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(名誉会長、顧問及び参与)
- この会に名誉会長、顧問及び参与(以下「名誉会長等」という。)を置くことができる。
- 名誉会長等は、総会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
- 名誉会長等の任期は2年とする。
- 名誉会長等は会長の要請にもとづき又は必要に応じ、会議に出席し意見を述べることができる。
(職員)
- この会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
- 職員は、会長が任免する。
第4章 会議
(会議の種数および開催)
- 会議は、総会及び理事会の二種類とする。
- 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
- 定例総会は毎年1回、臨時総会は随時及び理事会は原則として年2回以上開催する。
- 臨時総会及び理事会は書面による投票によっても成立するものとする。
(招集)
- 会議は、会長が招集する。
- 会議を構成する会員3分の1又は理事3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは会長は、すみやかに会議を招集しなければならない。
- 会議を招集するには、会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文章をもって通知しなければならない。
- 会議は、出席した会員又は理事をもって成立するものとする。
(議長)
- 会議の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
- 会議の議事は、この会則の別に定めるもののほか、出席した会員又は理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決)
- やむをえない理由のため、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、或は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の承認及び報告)
- 次の事項は、総会の承認を求めなければならない。
(1)事業計画に関する事項
(2)収支予算に関する事項
(3)収支決算に関する事項
(4)その他理事会において必要と認めた事項 - 次の事項については、会長は定例総会又は臨時総会に報告しなければならない。
(1)会計報告
(2)事業報告
(3)その他会長において必要と認める事項
(理事会の議決事項)
- この会則の別に定めるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない
(1)収支の予算及び決算に関する事項
(2)事業計画に関する事項
(3)事業報告の承認に関する事項
(4)その他この会の運営に関する重要な事項
第5章 会計
(経費)
- この会の経費は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
(会計年度)
- この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- この会の一会計年度に属する収入、支出の出納に関する事務は、翌年度3月31日までに完結しなければならない。
第6章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
- この会則は、総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
- この会の解散は、理事会において理事4分の3以上の同意及び総会において出席した会員4分の3以上の同意があったときに解散する。
- 解散の時に存する残余財産は、理事会の議決を経て、本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第7章 雑則
(委任)
- この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
- この会の設立当初の役員は、第7条の規定にかかわらず、設立協議会の定めるところによる。
- この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条及び第18条の規定にかかわらず、設立協議会の定めるところによる。
- この会則は、平成10年5月24日から施行する。
- この会則は、令和3年8月1日から施行する。